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借金処理法>民事再生


民事再生手続き
破産手続きをとると自分の借金は全てなくなるのですが、その代わり自分の財産も全てなくなります。(マイホームなど)
とは言え、任意整理で支払いするのもきつい。。。そんな問題点を解決するために立法化されたのが個人版民事再生法です。

自己の財産を全て残すことができ、なおかつ負債が現在の元金の5分の1(但し最低100万円は支払い義務がある)となりその減額された元金を3年間かけて支払っていくの支払いがかなり楽になります。

<民事再生手続きのメリット>
ズバリ!「自己の財産を全て残せる」
また、破産免責と異なり免責不許可事由というのがないのでギャンブル等で作った借金もOK!

<民事再生手続きのデメリット>
借金整理のなかで一番手続きが面倒。(それでもやる価値は十分ですので、ぜひチャレンジしてみてください!)


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